労働者協同組合法令和二年法律第七十八号
第16条(脱退者の持分の払戻し)
組合員は、第十四条又は前条第一項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における組合財産によって定める。
3 前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。