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労働者協同組合法
令和二年法律第七十八号
第24条
(理事への事務引継)
発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働者協同組合法
第110条
(設立)
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