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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第27条(成立の届出)

組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。

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なし