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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第55条(監査会の決議等)

監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。 2 理事が監査会員の全員に対して監査会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査会へ報告することを要しない。 3 会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監査会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 監査会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 5 第四十一条第三項から第五項までの規定は、前項の議事録について準用する。