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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第62条(通知又は催告)

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

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なし

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