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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第65条(特別の議決)

次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 組合の解散又は合併 三 組合員の除名 四 事業の全部の譲渡 五 第九条第三項ただし書の承諾 六 第四十五条第五項の規定による責任の免除