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労働者協同組合法
令和二年法律第七十八号
第68条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十一条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
労働者協同組合法
第61条
(総会招集の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働者協同組合法
第119条
(総会)
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