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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第74条(出資一口の金額の減少の無効の訴え)

会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。

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なし