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労働者協同組合法
令和二年法律第七十八号
第108条
(発起人)
連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働者協同組合法
第44条
(理事の自己契約等)
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