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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令令和二年政令第七十三号

第2条(本部の運営)

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。

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なし