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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
令和二年政令第七十三号
第2条
(本部の運営)
前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
第14条
(事務の区分)
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