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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
令和二年政令第七十三号
第6条
(登録発行機関の登録の有効期間)
法第二十一条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この条文が引く先
1
引用
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
第21条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
第3条
(輸出証明書の発行手数料)
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