農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令令和二年政令第七十三号 第12条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) 法第四十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。