新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令令和二年政令第百六十号
第6条(法人課税信託の受託者に関する法第七条及び第八条の規定の適用)
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第九条第一項の規定を適用する場合について準用する。
2 受託法人(法第九条第二項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人をいう。)に対する法第七条及び第八条の規定の適用については、法第七条第一号中「法人を」とあるのは、「法人及び第九条第二項において準用する法人税法第四条の七に規定する受託法人を」とする。