新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令令和二年政令第百六十号 第7条(消費税の特例に係る政令で定める日) 法第十条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。