土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第40条(区債及び借入金) 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。 2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。