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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令令和二年政令第二百五十六号

第5条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

法第十三条に規定する開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし