賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令令和二年政令第三百十三号
第2条(法第十三条第二項の規定による承諾に関する手続等)
法第十三条第二項の規定による承諾は、賃貸住宅管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該賃貸住宅の賃貸人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項並びに次条第一項及び第二項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 賃貸住宅管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人から書面等により法第十三条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該賃貸住宅の賃貸人から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第十四条第二項において法第十三条第二項の規定を準用する場合について準用する。