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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第42条(土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)

土地改良施設の管理を行う土地改良区は、定款で定めるところにより、その管理する土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案し、将来行われるべき当該土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更に必要となる費用に充てるために資金を積み立てることができる。

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なし