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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則令和二年総務省令第十一号

第3条(軽微な変更)

法第五条第一項の総務省令で定める軽微な変更は、当該事業協同組合の地区又は第一条第三項の地域の名称の変更に伴う変更とする。