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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則
令和二年総務省令第十一号
第6条
(変更の届出の公示)
法第五条第六項の総務省令で定める事項は、当該変更に係る事項とする。
この条文が引く先
1
引用
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
第5条
(変更の認定等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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