HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則令和二年総務省令第百十号

第21条(準用)

第四条、第九条及び第十条の規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし