聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則令和二年総務省令第百十号
第28条(負担金の額の算定方法等)
法第二十五条第二項の総務省令で定める方法は、総務大臣が別に告示する方法により電話リレーサービス支援機関が算定する各月の一電気通信番号当たりの負担金の額(以下この条において「番号単価」という。)に第四項の規定により総務大臣が電話リレーサービス支援機関に通知した特定電話提供事業者ごとの毎月末の電気通信番号の数(以下この項及び次項において「算定対象電気通信番号の数」という。)をそれぞれ乗じて得た額(以下この項において「各月負担金の額」という。)を合計することにより特定電話提供事業者ごとの負担金の額を算定するものとする。 ただし、各特定電話提供事業者の各月負担金の額の月ごとの合計額を合計することにより得た額が、交付金の額(第二十三条第二項の規定により算定した交付金の額が零となる場合にあっては、零)に電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額及び電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額を加えた額から、電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額及び電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額並びに前年度の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額を控除した額(以下この条において「負担金必要額」という。)を超える月(以下この条において「最終算定月」という。)については、負担金必要額と同額となるために必要な額に、各特定電話提供事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を、当該月の算定対象電気通信番号の総数(算定対象電気通信番号の数の合計をいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる方法とする。
2 各特定電話提供事業者の前年度の負担金の額の算定において、番号単価に最終算定月の算定対象電気通信番号の数を乗じて得た額から前項ただし書の規定により算定した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、当該年度の負担金の額の算定に充てなければならない。 この場合における同項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額を合計する」とあるのは、「乗じて得た額を合計したものに次項に規定する残余の額を加える」とする。
3 電話リレーサービス支援機関は、番号単価を算定したときは、速やかに、総務大臣及び各特定電話提供事業者(前条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を電話リレーサービス支援機関に提出した場合に限る。)にその旨を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、これを公表しなければならない。
4 総務大臣は、電話リレーサービス支援機関から要請があった場合において、電気通信事業者から電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。次項において「報告規則」という。)第九条(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく電気通信番号の数の報告を受けたときは、負担金を納付すべき特定電話提供事業者ごとの電気通信番号の数を電話リレーサービス支援機関に通知するものとする。 ただし、当該報告がない場合にあっては、直近において報告された電気通信番号の数を通知することができるものとする。
5 前項の通知において、法第二十五条第二項の規定による認可を受けた年度開始の日から最終算定月までの間に前項の特定電話提供事業者が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報告規則第九条第一号に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合にあっては、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の特定電話提供事業者から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合にあっては、各特定電話提供事業者の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入して得た数))を当該分割又は譲渡しをした特定電話提供事業者の電気通信番号の数に含めるものとする。