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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則令和二年総務省令第百十号

第30条(負担金の額等の通知)

法第二十五条第三項の規定による通知は、同条第二項の規定による認可を受けた事項を記載した書面を添付して行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし