聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則令和二年総務省令第百十号 第31条(公表の方法) 法第十条第四項、第十一条第二項及び第三項、第二十二条第四項、第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。