法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号 第2条(裁判所への遺言書等の送付) 裁判所から法第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。