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法務局における遺言書の保管等に関する省令
令和二年法務省令第三十三号
第9条
(遺言書の様式)
法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
法務局における遺言書の保管等に関する省令
第52条
(手数料等の納付の方法)
引用
法務局における遺言書の保管等に関する省令
第3条
(帳簿)
引用
法務局における遺言書の保管等に関する省令
第47条
(令第七条第八号の法務省令で定める者)
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