法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号 第20条(遺言書に係る情報の管理の方法) 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。