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法務局における遺言書の保管等に関する省令
令和二年法務省令第三十三号
第23条
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第二十一条の規定は、令第四条第三項の請求書について準用する。
この条文が引く先
1
準用
法務局における遺言書の保管等に関する省令
第21条
(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
この条文を準用・引用する条文
0
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