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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第38条(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)

第三十四条の規定は、法第九条第三項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし