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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第41条(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)

第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし