法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号 第43条(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式) 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。 2 第三十三条第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。