法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号
第45条(遺言書保管事実証明書の作成方法)
遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 一 関係遺言書の保管の有無 二 関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第四条第四項第一号及び第七条第二項第四号に掲げる事項 三 請求人の資格、氏名又は名称及び住所 四 遺言者の氏名及び出生の年月日