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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第46条(遺言書保管事実証明書の交付の方法)

第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし