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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第49条(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)

令第十条第三項及び第四項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第十一号様式によるものとする。 2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第三十三条第二項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項 二 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等 三 特別の事由

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なし