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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第51条(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)

第三十九条の規定は、令第十条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし