公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則令和二年文部科学省令第二十六号 第2条(読替え後の労働基準法第三十二条の四第一項第五号の文部科学省令で定める事項) 読替え後の労働基準法第三十二条の四第一項の条例において定める同項第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 読替え後の労働基準法第三十二条の四において規定する期間の起算日 二 対象期間を定めることができる期間の範囲