公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則令和二年文部科学省令第二十六号
第3条(読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の文部科学省令で定める方法)
読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間は、条例の定めるところにより定めるものとする。
2 前項の条例に定めるところにより読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めたときは、使用者は、これを同条の規定により労働させる教育職員に周知させるものとする。