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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則令和二年文部科学省令第二十六号

第5条(育児等を行う者等への配慮)

使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

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