公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則令和二年文部科学省令第二十六号 第7条(法第八条第四項の規定による公表) 法第八条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同条第二項第一号に掲げる目標の達成状況を含むものとする。