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日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令令和二年厚生労働省令第四十四号

第3条(市町村の長の意見の聴取)

都道府県知事は、前条第一項の規定による申請書の提出があったときは、第一条第二項の規定による認定の必要性について、当該申請のあった施設の所在する市町村の長その他要保護者数及び要保護者の置かれた状況からみて、当該施設へ被保護者の入所を委託することが想定される市町村(社会福祉法第十四条第三項に規定する福祉事務所を設置していない町村にあっては、当該町村を管轄する都道府県を含む。)の長の意見を聴くことができる。 2 都道府県の設置する施設に係る前項の適用については、同項中「前条第一項の規定による申請書の提出があった」とあるのは、「次条の規定により公示する」とする。