漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号 第2条(農林水産大臣の承認を要しない軽微な変更) 法第十六条第五項において読み替えて準用する同条第三項の農林水産省令で定める軽微な変更は、他の都道府県知事が定める知事管理漁獲可能量の増減を伴う変更以外の変更とする。