HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第5条(漁獲割当割合の設定の基準を定める際の勘案事項)

法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 船舶の総数又は総トン数 二 採捕する者の数、その採捕の実態又は将来の見通し 三 漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数

この条文を準用・引用する条文 0

なし