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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第11条(漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)

法第二十一条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし