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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第13条(年次漁獲割当量の移転の認可の申請)

第十条の規定は、法第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし