漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号 第15条(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出) 第十二条の規定は、法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。