漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号 第16の2条(特別管理特定水産資源) 法第二十六条第二項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源は、くろまぐろ(重量が三十キログラム以上のものに限る。)とする。