HoureiLLM 法令を意味で引く
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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第24条(海区漁場計画等を作成したときの公表事項)

法第六十四条第六項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十四条第四項の規定により聴いた海区漁業調整委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果 二 漁場図 三 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし