漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号
第26条(漁業生産力を発展させるための計画)
団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。)は、法第七十四条第二項の計画(以下単に「計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出するものとする。
2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 計画の名称 二 計画の目標 三 漁業生産力を発展させるための方法 四 計画の実施予定期間 五 前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項
3 漁業協同組合等は、一年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出するものとする。