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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第27条(存続期間を十年とする区画漁業権)

法第七十五条第一項の農林水産省令で定める区画漁業権は、次に掲げる養殖業(第二号及び第三号に掲げるものにあっては、法第六十条第五項第二号に規定する海面におけるものに限る。)を内容とするものとする。 一 真珠養殖業 二 築堤式養殖業 三 網仕切り式養殖業

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なし