漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号
第28条(資源管理の状況等の報告)
法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
2 法第九十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 漁業権の種類及び免許番号 二 報告の対象となる期間 三 資源管理に関する取組の実施状況 四 操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況 五 団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況 六 その他必要な事項
3 法第九十条第二項の規定による海区漁業調整委員会への報告は、前項の報告に係る事項に関する意見を付して、一年に一回以上行うものとする。